障がいを持つお子さまの親亡き後の相続や 認知症の不安をお持ちの方の資産管理など、 ご不安を感じる方へ。
「家族信託」という方法があります。
家族信託とは、財産を持っている人(例えば父)が、突然の不幸や認知症等の病気によって判断ができなくなる前に、信頼できる家族(例えば息子)に財産を託し、その財産を管理・運用してもらう仕組みのことを言います。
簡単に言うと・・・「家族信託」とは、その名のとおり「家族」を「信」じて財産を「託」すことです。
後見制度より、柔軟な財産の運用ができます
後見制度では家庭裁判所の監督下となるため、財産の運用に制限がかかる場合があります。信託制度を利用することで財産を守るだけではなく柔軟な運用をすることも可能となります。
元気なうちに財産の管理を始められます
今現在から相続開始後数十年先まで、信託契約一つで財産のトータル管理ができます。元気なうちでもお身体が不自由になったり認知症になったりしても、孫子の代まで安心です。
大切な家族であるペットの生涯も守ることができます
相続人以外に財産を残すことができます。例えば大切な家族であるペットの生涯を守るために財産を託すこともできます。家族の在り方が多様化している現代だからこそ必要な制度です。
障がいのあるお子さんのために-----
信頼できる家族や親族に財産を託し、「親なき後」も財産をお子さんのために自由に使うことで、お子さんの暮らしを支えることができます。
大切なペットの一生のために-----
日本では、ペットに相続させる遺言は書くことができません。
信託を活用して、お一人様や高齢の飼い主さんに「もしも」のことがあっても、飼育費と穏やかに暮らせる場所を確保できます。
【浜松市にお住まいのAさんのお悩み】
母・長男・次男の三人家族。母は認知症になりかけている。長男は精神障がいで施設に入所している。他に家族はいない。親戚付き合いもない。ただし母は賃貸アパートを数棟所有している。次男は母の面倒をみつつ、長男の面倒もみないといけないと考えている。母は精神疾患のある長男のことが心配。どうしたらよいでしょうか。
【ブーケからのご提案】
家族信託を活用して、次男が管理者(受託者)として母親の財産の管理を行うようにしました。
これにより、母親が認知症になったとしても次男の管理者権限で母親の所有資産(預貯金、賃貸アパート等)を活用、経済的に母親と長男の生活の面倒をみることができるようになりました。
終活に精通した行政書士による法人が、皆さんのご希望を遺言のかたちにいたします。文章を皆さんが考える必要はありません。
また、信託を含めた最適な組み合わせもご提案できます。
宅地建物取引士が不動産のご相談に対応いたします。
税理士が税金面からもしっかりケアいたします。
まずは、ご不安をお聞かせください。
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